2019年06月30日

知ろう!相続の改正

みなさん、こんにちは。
FPの大熊です。

本日は「知ろう!相続の改正」というテーマで
民法の改正についてお話させていただきました。

相続関係では様々ありますが、
配偶者居住権の新設
自筆証書遺言の見直し
が身近な問題ではないでしょうか。

今回の改正では配偶者の権利を重く見るものがあり、
配偶者居住権の新設もその一環です。
実施は、2020年4月1日からとなっております。
今後はそれを含めた相続の計画をしていくといいでしょう。

また、自筆証書遺言書の改正では、
財産目録をワープロソフトを使っての作成が可能となったのは
自筆証書遺言書を作成する上ではとても便利になりました。
ただし、自筆の部分を厳密な規定に則って
記述しなければならないことは変わりません。

詳細につきましては、
法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
をご参照ください。

実施できる日程はそれぞれ異なりますので、ご注意ください。

ご自身の相続計画のご相談はお近くの専門家も活用してください。
川口先生へのご相談は
Wazabee税理士法人(http://www.waza-bee.jp/)まで

それではとびっきりの日曜日をお過ごしください。

FPの大熊信行でした
posted by FM-HANAKO at 12:12| 大阪 ☁| Comment(0) | とびっきりサンデー | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。