みなさん、こんにちは。
FPの大熊です。
本日は「知ろう!相続の改正」というテーマで
民法の改正についてお話させていただきました。
相続関係では様々ありますが、
配偶者居住権の新設
自筆証書遺言の見直し
が身近な問題ではないでしょうか。
今回の改正では配偶者の権利を重く見るものがあり、
配偶者居住権の新設もその一環です。
実施は、2020年4月1日からとなっております。
今後はそれを含めた相続の計画をしていくといいでしょう。
また、自筆証書遺言書の改正では、
財産目録をワープロソフトを使っての作成が可能となったのは
自筆証書遺言書を作成する上ではとても便利になりました。
ただし、自筆の部分を厳密な規定に則って
記述しなければならないことは変わりません。
詳細につきましては、
法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html)
をご参照ください。
実施できる日程はそれぞれ異なりますので、ご注意ください。
ご自身の相続計画のご相談はお近くの専門家も活用してください。
川口先生へのご相談は
Wazabee税理士法人(http://www.waza-bee.jp/)まで
それではとびっきりの日曜日をお過ごしください。
FPの大熊信行でした
2019年06月30日
この記事へのコメント
コメントを書く